平成28年地価公示の結果による京都府の地価の特徴
- 住宅地
- 平均変動率は前年の-0.3%から-0.1%と下落幅は縮小した。上昇地点数は前年の91から99へ増加し、継続地点数407の約24%を占めた。
京都市は11区のうち9区が上昇となり、平均変動率は+0.3%から+0.5%と上昇幅が拡大。マイナスの区は前年から1区減少し2区。上昇地点数は昨年の79から85へ増加し、継続地点195の44%を占めた。かねてから堅調であった乙訓地区のうち向日市は±0.0%から+0.1%へ改善、長岡京市は+0.1%から-0.1と下落に転じたものの堅調さは継続している。亀岡市以北の北部地域でも、平均下落率が宮津市と京丹波町を除く地域で改善している。また南部の宇治市は±0.0%から+0.2%へ上昇に転じ、八幡市以南の南部地域も木津川市及び綴喜郡井手町を除く地域で平均下落率が改善している。 - 上昇地点の内訳は以下のとおり。
(京都市85、宇治市6、長岡京市2、向日市1、京田辺市3、木津川市1、精華町1)
京都市や長岡京市では中上位の利便性の良好な地点が中心。
京田辺市、木津川市、相楽郡精華町では大規模住宅団地内の駅徒歩圏内の地点。
宇治市、向日市は利便性の良好な地点。
- 平均変動率は前年の-0.3%から-0.1%と下落幅は縮小した。上昇地点数は前年の91から99へ増加し、継続地点数407の約24%を占めた。
□ 京都市空き家活用・流通支援等補助金について □
空き家活用・流通支援等補助金の概要
補助金の種類
補助金は,以下の2種類あります。
・活用・流通促進タイプ
1年以上,居住者又は利用者がなく,賃貸用又は売却用でない空き家を,活用又は流通させようとする場合,改修工事や家財の撤去にかかる費用の一部を補助します。
・特定目的活用支援タイプ
現に居住者又は利用者がいない空き家を,まちづくり活動拠点等(地域の居場所づくり,留学生の住まい等)として活用する場合,改修工事や家財の撤去にかかる費用の一部を補助します。
1.補助対象となる建物
京都市内の空き家で,次の(1)~(10)の全部を満たす建築物が対象です。
(1)交付申請の日から遡って1年以上,居住者又は利用者がなく,かつ賃貸用又は売却用として流通していないこと
※別荘は対象となりません。また,空き家である期間内に所有者が変わっている場合は,原則として,現在の所有者が所有権を取得した時から1年以上経過していることが必要です。
(2)一戸建て・長屋建て住宅(重層長屋を除く。)であること(住宅以外の用途を兼ねる場合は,居住部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であること。)
(3)ホームページへの掲載等,市の広報において写真等を事例として紹介することについて所有者等及び利用者等が了承していること
(4)以前に「京都市空き家活用・流通支援等補助金」を受けていないこと
(5)国又は地方公共団体から,同一の部位に対して補助を受けていないこと
(6)国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと
(7)建築基準法その他の建築に関する法令に照らし,適当と認められる建築物であること
(8)補助金の交付対象工事等を含め,補助対象建築物に係る工事等に着手していないこと
(9)不動産業を営む者又はこれと同等と認められる者が所有する建築物でないこと
(10)未登記の建築物でないこと
2.補助対象となる方
次のいずれかに該当するもの
(1)賃貸又は売却用として活用・流通しようとする補助対象建築物の所有者
(2)補助対象建築物を賃借又は購入し,居住又は利用する者
(3)補助対象建築物を所有者から借り受け,第三者等に賃貸しようとする者(サブリースを行おうとする者)
<注意点>
- 所有者やサブリース事業者が,所有者の1親等以内の親族又は配偶者のために改修する場合,これと同等と認められる場合は補助対象となりません。
- 所有者の1親等以内の親族又は配偶者が,所有者の空き家を改修する場合,これと同等と認められる場合は補助対象となりません。
- 上記(1)及び(3)の場合,宿泊業又は市長が不適切と判断した飲食業等(以下「宿泊業等」という。)を営む者に賃貸又は売却する場合は,補助対象となりません。
- 補助対象建築物を賃借又は購入し,宿泊業等を営む場合は,補助対象となりません。
- サブリースを除き,法人及び貸家業を営む方(同等と認められる場合を含む。)は補助金を申請することはできません。
- 原則として10年以上,申請の目的に沿った利用又は活用を継続する必要があります
3.補助金額
・補助対象となる改修工事にかかる費用の2分の1
・上限額は30万円(京町家等の場合は,60万円)
・家財の撤去に係る費用は,申請額を補助額とし,上限5万円
(ただし,家財の撤去額も含め上限30万円又は60万円を上限とする。)
4.補助対象工事
空き家の改修や家財の撤去費が補助対象になります!
(1)台所,浴室,洗面所又は便所の改修
(2)給排水,電気又はガス設備の改修
(3)壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修
(4)屋根又は外壁等の外装の改修
(5)耐震性が向上する工事(土台又は柱等の修繕など)
(6)家財の撤去
(7)上記以外で市長が必要と認めるもの
※工事に必要な撤去,復旧工事や仮設工事も補助対象となります。
※但し,外構工事・家電の購入費・インテリア雑貨等の購入費は補助対象となりません。
このように現在、古屋を対象に様々な補助金が支給されております。
この補助金から、現在古屋に対しても、多くの一般ユーザーが、古い物件を買い取ってリノベーション等を行い、再度売りに出したり、自身で使用したり、古屋の用途が幅広くなっております。
その点からも、現在売りに出すタイミングとしてはとてもいいという事ですね!
買取業者によっても、その物件の価値の判断は様々です。
大手だからといって確かな価格で買い取りが行われているとは限りません。
当社は様々な情報をもとに、様々な角度からお客様の大切な資産に価値を見出します。
もちろん長期的なお取引も大歓迎です!
来年、5年後には、10年後には等まずはお気軽にご相談下さい。
ずっと末永くお付き合いさせて頂きます。
それでは本日も長文お読み頂き誠に有難うございます。